石木ダム 住民敗訴確定 事業認定取り消し訴訟 最高裁、上告退ける

石木ダム建設予定地周辺。現在も反対住民13世帯約50人が暮らしている=9月9日、東彼川棚町(小型無人機ドローン「空彩4号」で撮影)

 長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、水没予定地の住民らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は、住民側の上告を退ける決定をした。ダムの必要性を一定認め、住民側を敗訴とした一、二審判決が確定した。
 決定は8日付。通知文によると、原判決に憲法違反や重大な手続きの不備がある場合に最高裁に上告できると規定した民事訴訟法の条項に照らして、住民側の上告理由は「該当しない」として棄却した。
 石木ダムは佐世保市の慢性的な水不足解消と川棚川の治水が主な目的。県と同市は土地収用法に基づき、全用地の権利を取得したが、現在も水没予定地には事業に反対する13世帯が暮らしている。
 住民らは2015年11月に「必要性のないダムで土地を強制収用するのは違法」として国に事業認定取り消しを求め、長崎地裁に提訴した。利水、治水両面でのダムの必要性が主な争点になったが、同地裁は18年7月、佐世保市の水需要予測や県の治水計画を「不合理とは言えない」と判断。ダムの公益性を一定認め、住民側の請求を棄却した。
 控訴審の福岡高裁も一審判決を支持。「事業によって得られる公共の利益は失われる利益に優越する」として19年11月、住民側の訴えを退けた。
 住民側は上告理由書で「誤った事実を基礎とする事業計画は違法で、違法な事業により、国民の意思に反して財産を奪うのは違憲」などと主張したが認められなかった。


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