石木ダム全用地収用から1年 計画の妥当性 論争続く

 長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業。同町の治水と同市の利水を目的としたダム事業は、1975年の国の事業採択から45年たった今も完成していない。推進派と反対派の主張は平行線をたどり、法廷での論争も続く。なぜ、ここまで混迷を極めているのか。治水、利水の争点や訴訟の経過をあらためて整理する。

【治水・利水】意見かみ合わず

 石木ダム建設の目的の一つが川棚川下流域の治水。つまり災害対策だ。石木ダムと既存の野々川ダム(東彼波佐見町)、河川改修によって、県は「100年に1度の大雨」にも対応できると説明する。
 「100年に1度」とはどれほどの量なのか。県は過去の雨量などを基に、「山道橋」(石木川と川棚川の合流地点からやや下流)で毎秒1400トン。1時間雨量110ミリ、3時間雨量203ミリ、24時間雨量400ミリと想定する。毎秒1400トンは90年に同町に降った集中豪雨時の1.8倍の量だ。
 山道橋で流せる水の量(流下能力)は現在、毎秒1130トン。「100年に1度」の際には270トン分があふれる計算になるが、それを二つのダムにため、流量を低下させる計画だ。

石木川と川棚川の合流地点からやや下流に位置する「山道橋」付近=川棚町中組郷

 7月10日正午すぎ、川棚町で1時間90ミリ超(町雨量計)の猛烈な雨を観測した。ただ、前後の時間の雨量が少なかったこともあり、川棚川に大幅な流量の変化はなかった。県はダム事業と並行し、河川改修も進めており「これまでの改修の効果もあった」との見解を示す。
 進行中の河川改修が完了すれば、川棚川で過去発生したような洪水被害は起きなくなるとしている。そうなれば「河川改修で十分」との理屈も成り立ちそうだが、「河川改修とダムはセット。どちらか一方を止めることはできない」と県の担当者。
 一方、県が設定する「100年に1度」の計画規模に疑問を呈するのは、水源開発問題全国連絡会共同代表の嶋津暉之氏だ。
 県は、計画規模を決める際の根拠の一つとなる「氾濫計算」で、石木ダム建設が事業採択された75年当時の河道データを採用している。嶋津氏は、現在のデータに置き換えて計算すると「50年に1度」が妥当だと指摘する。
 「石木ダムの効果が及ぶ範囲は流域のわずか数%。そこに多額の税金をつぎ込んでいいのか」と嶋津氏。石木ダムがどれほどの治水効果を生み出すのか。係争中の事業認定取り消し訴訟でも論点となったが、1、2審判決は県の計画規模は「合理性を欠くとは言えない」と判断した。

 ◆  ◆ 

 もう一つの目的が、石木ダムから佐世保市に水を供給する「利水」。この点でも、推進派と反対派の論争はやまない。
 佐世保市は今年3月、2038年度までの「水需要予測」をまとめた。市民生活や企業活動を維持するため、1日の計画取水量を11万8388トンと見積もっている。六つのダムなどから一日計7万7千トンを取水できるが、必要量には4万1388トン足りない。この分を石木ダムで穴埋めする計画だ。
 これに対し、石木ダム建設に反対する市民団体「石木川まもり隊」の松本美智恵代表は「水は十分足りている」と反論する。実際の水使用量は市の予測を下回って推移。人口減少や節水機器の普及で水需要はさらに減り続けるとし、市の予測を「過大」と批判する。
 この意見について、市はどう考えるのか。
 市は「水需要予測は渇水など非常時の備えを加味して算出している。通常は水の使用量が予測値を下回るものだ。人口減少も考慮しているが、市民1人当たりの水使用量は増加傾向にあるため、水不足は続く」と説明し、予測は「必要最低限」とした。
 石木ダム以外で水を賄える方法はないのか。
 市は、これまでに19カ所を調査した結果、石木ダム以外に適地はなく、既存のダムのかさ上げや掘削で容量を増やす方法も「限界まで再開発した」。海水淡水化装置の導入も技術的に困難。石木ダム以外に「方策はない」との立場だ。
 反対派は、老朽化した水道管の漏水対策などをすれば給水の有効率を高められるとみており、ここでも意見はかみ合わない。

【裁判】反対派主張退ける 

 石木ダムを巡っては現在も複数の訴訟が係争中。これまでの司法判断はいずれも「ダムは利水、治水両面で不要」とする反対住民側の主張を退けている。
 論争の舞台が法廷に移ったのは15年11月。「必要性のないダムで土地を強制収用するのは違法」。住民らが国に事業認定の取り消しを求め、長崎地裁に提訴した。主な争点は利水、治水両面でのダムの必要性。裁判官は現地も視察した。
 判決は、佐世保市の水需要予測や県の治水計画を「不合理とは言えない」と判断。ダムの公益性を一定認め、原告側の請求を棄却した。控訴審の福岡高裁も一審判決を支持。住民側は最高裁に上告している。
 この訴訟と並行し、住民らは17年3月、県と同市に工事差し止めを求める訴えを長崎地裁佐世保支部に起こした。ダムの必要性に加え、工事による生活の影響や権利侵害の有無も争われたが、同支部は今年3月、「生命・身体の安全が侵害される恐れは認められない」と判決。住民側が敗訴した。ダムの必要性の判断は示されなかった。住民側は福岡高裁に控訴中。
 一方で起業者の県は、ダム建設に伴う県道付け替え道路の工事現場で座り込みを続ける住民らへの法的措置として、14年8月と16年10月の2回、延べ42人の通行妨害禁止の仮処分を同支部に申し立て、17年9月までに計26人に対して通行妨害禁止命令が出された。

石木ダムを巡る法廷闘争

【強制収用】解決の方策なければ…

 膠着(こうちゃく)状態を打破しようと動いたのは金子原二郎知事(当時)だった。
 県と佐世保市は09年11月、土地の強制収用を可能にする「事業認定」を国に申請。「話し合いを進める」(金子知事)のが目的で13年9月に認定された。反対する13世帯が建設予定地に住み続ける中、予備調査着手から41年を経て重大局面を迎えたかに見えた。
 しかし、その後も膠着は解けず、中村法道知事は14年8月26日、土地収用法に基づき強制的に土地の明け渡しを求める「裁決申請」の手続きを始めると表明。ダム事業の公益性を認めた事業認定の効力切れが同年9月8日に迫っていた。
 県収用委員会への裁決申請は、16年までに3回に分けて行われた。同委員会は15年6月に最初の「裁決」を出し、迂回(うかい)道路用地約5500平方メートルの土地を明け渡すよう地権者に求めた。19年5月には、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地約12万平方メートルも裁決。同年11月18日、法に基づく明け渡し期限を迎えた。
 県と市は、収用した全ての用地について家屋の撤去などの行政代執行を中村知事に請求することが可能となっている。県は「住民の方々の理解のもと、円満に解決できることが一番望ましい」として代執行によらない解決を目指しているが進展は見通せない。
 県用地課によると、県内のダム建設事業で収用の裁決まで進んだのは、石木ダムを除き、地権者と補償額で合意できなかった1988年の西山ダム建設工事(長崎市)のみ。代執行までには至っていない。
 “最終手段”に踏み切るのか。踏み切るとしたら、いつなのか。8月25日、県庁での定例記者会見。「代執行はそれ以外に解決の方策がない段階で、総合的に、かつ慎重に判断する。反対住民の皆さまに引き続き全力でお願いしていく」。中村知事はこれまでと同じコメントを繰り返した。

石木ダム事業の経過

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