ボーガン「有害がん具」に指定 長崎県、条例に基づき

 長崎県は18日、犯罪を誘発助長する恐れなどがあるとして、県少年保護育成条例に基づき、クロスボウ(通称ボーガン)を「有害がん具類」に指定した。18歳未満への販売や贈与、貸し付けなどを禁じ、違反した場合は20万円以下の罰金が科せられる。
 ボーガンは銃型の弓で矢を射出する用具。今年6月、兵庫県宝塚市で23歳の男が家族ら4人を撃ち、3人を死亡させる事件などが起きている。県こども未来課によると、県内では過去10年間、ボーガンが凶器となった事件の摘発はない。
 8月末時点で23県が有害がん具に指定。宝塚市の事件を受け、指定する自治体が増えているという。

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