長崎県が休業要請 遊興施設など 協力金30万円支給へ 4月25日から5月6日まで

施設まとめ

 中村法道知事は24日、新型コロナウイルス特措法に基づき、長崎県内の遊興施設などに休業協力を要請すると発表した。飲食店にも営業時間短縮を求める。期間は25日から5月6日まで。休業や営業時間短縮に応じた事業者には30万円の協力金を支給する方向で検討する。

 これまで中村知事は休業要請について慎重姿勢だったが「大型連休を前に改めて県民の皆さんに協力をいただく必要がある」と説明。理由として▽外出自粛要請の前後で人の動きに大きな変化が見られない▽隣県で休業要請が進み、業種によっては県内への流入が懸念される▽国の対策本部で人との接触機会をさらに低減させるよう求められた-などを挙げた。
 県によると、休業、時間短縮要請の対象は最大で計約8500事業者を見込み、予算額は約26億円。財源は国の地方創生臨時交付金を活用する。業者が要請に応じなかった場合の店舗名の公表や罰則はない。県議会臨時会は30日、5月1日にも開かれる見通しで、県は関連予算案を提出する方針。
 要請対象となる施設は密閉、密集、密接の「3密」になりやすいナイトクラブ、バー、カラオケボックス、パチンコ店など。居酒屋や料理店などには休業を求めず、午後8時から(酒類の提供は午後7時から)翌午前5時までの営業自粛を求めた。ただし、飲食店の宅配とテークアウトは自粛の対象外となる。
 一方、医療施設や社会福祉施設、日常生活に必要なスーパーやコンビニ、社会生活維持に必要な交通機関などには休業を要請しない。密集状態となる懸念があるスーパーや商店街などについては、入店規制や一方通行にするなどの対策を求めた。
 申請開始時期は近く公表する。支給時期は未定だが、中村知事は「できるだけ早く支給したい」とした。休業要請に関する問い合わせは県の相談窓口(電095.895.2150)。受付時間は午前9時~午後5時45分。土日祝日も対応する。


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