安保関連法訴訟で人格権侵害と主張 長崎地裁・原告側

 集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反として、県内の被爆者や元海上自衛官ら211人が国に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が28日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であった。
 原告側は、これまで国側が「漠然とした不安感を抱いたという域を超えるものではない」と主張してきたことに反論。二つの準備書面で、判例において主観的不快感なども法的保護利益となり得ることが認められているとした。さらに「違憲の立法により、戦争による生命・財産の侵害の危機にさらされ、人格権・平和的生存権を侵害されている」と主張した。今後、原告や国際情勢などの専門家の証人尋問を申請する見通し。

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