承認得ず不動産経営 2等海曹を戒告処分 海自第22航空群司令部

 海上自衛隊第22航空群司令部(大村市)は14日、防衛大臣の承認を得ずに不動産経営を継続し、収入を得ていたとして、同司令部の40代2等海曹を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。
 同司令部広報室によると、2等海曹は2013年6月、県内のテナントビルを購入。賃貸収入を得ていた。今年6月に上司に申告して発覚。「兼業に該当しないと思っていた」と話しているという。
 自衛隊法62条では、営利目的の会社運営など自営兼業は認めていない。

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