北海道・知床沖の観光船沈没事故で、業務上過失致死罪で起訴された運航会社社長桂田精一被告(61)の保釈を認めた決定に対し、釧路地検は釧路地裁に準抗告したと明らかにした。
運航会社社長の保釈決定、釧路地検が準抗告
- Published
- 2024/10/10 15:07 (JST)
- Updated
- 2024/10/10 15:25 (JST)
北海道・知床沖の観光船沈没事故で、業務上過失致死罪で起訴された運航会社社長桂田精一被告(61)の保釈を認めた決定に対し、釧路地検は釧路地裁に準抗告したと明らかにした。
© 一般社団法人共同通信社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「ノアドット利用規約」に同意する必要があります。
「これは何?」という方はこちら